「トリガー条項」という言葉を聞いたことがありますか?
皆さんもご存知のように、ガソリンを買った場合には、揮発油税法に基づいて、揮発油税が課税されています。
いくらの課税がされているかは、インターネットで多く見つけることができるのでそちらを見てください。
ここでは、税法の仕組みを解説したいと思います。
揮発油税法により、揮発油税が課されていますが、さらに、租税特別措置法によって、より多くの税金が課されています。
租税特別措置法には、一定の条件、例えばガソリンの価格が一定の価格を超えた場合に租税特別措置法による高い税率の適用を廃止する旨の規定があります。現在、ガソリン価格が高くなっているため、租税特別措置法による高い税率で税金を課すのはやめましょうと言っているわけです。
ところが、東日本大震災の復興のために、別に法律が定められるまでは、租税特別措置法の高い税率の適用を廃止する部分の適用を停止することになっています。
つまり、法律ができない限りは、いわゆるトリガー条項の発動はないという意味です。
法律を作るのは、国会の仕事です。