会社の破産

Q:どんなときに破産を検討すべき??

A:会社の債務の支払いが、今後も困難であると考えられるとき(いわゆる債務超過)。

法律によって規定されている事業再生を行う方法は複数あります。

民事再生、会社更生、特定調停、特別精算などが考えられます。

民事再生法に規定されています。経営者と債権者等の利害関係人が話し合って再生計画を作ります。逆に言えば再生計画を立てて実践できる可能性が低ければ、他の方法を検討すべきです。

会社更生法による方法です。この方法の特徴は経営者が変わるということです。裁判所が選任した者が手続きを進めていきます。

特定調停は、裁判所で会社と債権者が話し合う方法です。話し合うことができない状況ではこの方法は使うことは困難となります。

特別精算は会社法に規定されています。この手続は、裁判所が監督しながら進められます。精算手続きなので、会社が解散していることが前提となります。

以上に手続をしても債務超過の状態を解消することが困難と思われる場合には、破産を検討すべきです。

Q:破産をするとき、どんな準備が必要ですか?

A:会社の登記(全部事項証明書)←法務局で取得できます。
  取締役会議事録(※取締役会設置会社でない会社の場合には、取締役の過半数が同意したもの)
  債権者一覧表(債権者名、住所、連絡先が記載されたもの)
  財産目録(不動産、動産、預貯金、会社所有の車両、会社名義の保険等)
  決算報告書(貸借対照表、損益計算書が含まれているもの)

  他にも会社によって提出すべき書類があります。上記のものは必須の資料と考えてください。

Q:弁護士費用はいくらですか?

A:弁護士に委任する場合には、着手金、裁判所予納金、管財費用、実費が発生します。

 自分で申し立てることも可能ですが、かなり勉強する必要があります。

 個人で手続をした場合には、記入漏れや誤記が生じ、申立が認められない可能性もあります。

 弁護士に委任すれば、弁護士が正確に処理をするため、弁護士に委任することをお勧めします。

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