著作権について その2

ウェブサイトは著作権によって保護されますか?

「自分の会社のウェブサイトと似たウェブサイトがある。著作権を侵害するのではないか。」との相談をよく受けます。

 

それでは、まず、ウェブサイトは著作物といえるか検討してみます。

 

著作権法によって保護される「著作物」とは??

 

創 作 性

表 現

文芸、学術、美術、音楽

上の図の、3つの要素を持っていることが必要です。

 

それでは、ウェブサイトはどうでしょうか?

 

「自分の会社のウェブサイトと似たウェブサイトがある。著作権を侵害するのではないか。」との声をよく聞きます。

 

 

 著作権法にによって保護されるためには、上の3つを持っていれば原則として保護されます。ウェブサイトには、文章、写真、動画、イラストが掲載されています。「文芸、学術、美術、音楽」は文化的所産を意味すると考えられているため、これに含まれると考えられます。

 

 したがって、企業のウェブサイトは著作物にあたると考えられます。

 もっとも、企業自らがウェブサイトを制作しているのではなく、外注してウェブサイトを制作しているのが一般的と思われ、その場合には制作者に著作権は帰属します。

 そのため、著作権の所在については、確認する必要があります。

 

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