著作権法に違反する事実が認められた場合、
1. 刑事責任を追及する。著作権法には、懲役や1000万円以下の罰金(個人の場合)が定められているので、被害届や告訴をすることにより、著作権の侵害をした者に対し、刑事罰を求めます。
2. 著作権を侵害した者に対して、刑事罰が適用されたとしても、著作権の侵害による損害がなくなるわけではありません。損害を填補するために、損害賠償請求などの民事責任を追及する必要があります。
金銭の解決以外の方法として、差止請求や名誉回復等措置請求があります。
これらは、裁判で解決する方法であり、時間と費用がかかります。
そこで、裁判をする前に、考慮すべき方法があります。
それは、紛争解決あっせん制度です。
著作権法105条から111条に規定があります。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/funsoshori/index.html
文化庁のウェブサイトに具体的な方法が掲載されています。
参考にしてください。