「公益通報者保護法」は労働者等が、交易のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないよう、どのような方法によって通報を行えば保護されるのかが規定された法律です。
この法律には、事業者に対し、従事者を指定する義務や事業者内部の公益通報を適切に対応する体制を整備する義務が課せられています。
法律上、義務が課されている場合、体制を整備していなければ、大きなリスクを負担することになります。
そこで、以下では事業者が整えるべき体制を解説します。
1.事業者は従事者を定める必要があります(ただし、従業員が300人以下の事業者については努力義務になっています)。
従事者とは、内部通報業務を行う者であり、かつ、排他的に誰が公益通報者であるか特定できる者です。
2.事業者が、従事者を定める方法として、書面による指定が良いでしょう。特定の部署やチームを指定することも可能です。
この場合には、従業者として指定された者が、従業者の地位にあることが明らかにされる必要があります。
(本人の知らない間に、従業者になっていた、というのではだめです。
3.次に、内部公益通報受付窓口を設置します。
これは、通報を受け、調査をし、必要な措置をとる部署、及び、責任者を明確に定める必要があります。
窓口は、事業者内の部署に設置しても良いですが、外部委託することも可能です。
なお、内部公益通報受付窓口において、事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置を取る必要があります。
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